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内部統制 Internal controls

内部統制システムに関わる基本方針

  1. 取締役ならびに従業員の職務執行の適法性を確保するための体制
    1. 当社グループは、コンプライアンスを法令・定款・社内規範・企業倫理・社会的規範の遵守と定義し、当社グループの役員および従業員を対象に「三社電機グループ行動指針」を制定して、その遵守を図る。
    2. 当社は「コンプライアンス規程」において、当社グループにおけるコンプライアンス体制の構築とその徹底、推進ならびにコンプライアンスに関する重要事項の検証をリスクマネジメントの一環と定義し、経営管理部門責任者を当社グループ全体のコンプライアンスに関わる統括責任者として、当社グループの役員および従業員に対するコンプライアンス教育をはじめ、コンプライアンス経営を推進する。
    3. 社長直轄の監査室を設置する。監査室は、当社グループの業務全般が法令、定款および社内規程に準拠して適法・適正かつ合理的に行われているか、定期的に内部監査を実施する。
    4. 内部通報制度として、法令違反やコンプライアンスに関する疑義について当社グループの役員および従業員が情報提供・相談できる仕組みを構築する。
    5. コンプライアンス規程に基づき、内部通報窓口に通報・相談を行ったことを理由として、当該通報・相談を行った者に対し不利益な取り扱いを行わない。
  2. 取締役の職務執行に関する情報の保存と管理に関する体制
    当社グループは、株主総会議事録、取締役会議事録、監査役会議事録の法定作成文書をはじめ、各種委員会・会議等の議事録、決裁書類等の取締役の職務執行に係る情報を社内規程に基づいて保管および保存する。
  3. 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
    当社グループは、経営管理部門責任者を委員長とした内部統制委員会を設置し、グループ全体のリスクを一括して管理し、適宜その活動内容を取締役会に報告する。本委員会は、当社グループの事業活動推進において想定されるリスクに対して対応方針・具体的対策を審議し、各部門へ指示を行う。特に品質問題については、品質管理部門が各事業の品質管理業務を横断的に管理し、迅速かつ正確に問題の解決を図る。
  4. 取締役の職務執行の効率性を確保するための体制
    1. 中期経営計画を策定し全社的な目標を定めることにより、各部門が事業年度ごとに実施すべき施策を効率的に推進できる体制を構築する。
    2. 重要事項については取締役会および経営企画会議等の会議体を経て意思決定を行うことで職務の効率性と適正性を確保する。
    3. 取締役の指名・報酬等に係る手続きの公平性・透明性・客観性を強化することを目的とし、取締役会の諮問機関として「指名・報酬諮問委員会」を設置する。
    4. 執行役員制度を導入することにより経営の意思決定、監督と職務執行の機能を分離し、取締役の機能強化ならびに職務の効率性を確保する。
  5. 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
    子会社の取締役は、営業成績、財務状況など当社から指定された経営に関する重要事項について月次で報告するとともに、子会社の経営に重大な影響を及ぼす事故もしくは事件が発生または発生を予見した場合には、直ちに当社の経営管理部門責任者にその内容を報告する。
  6. 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われる事を確保するための体制
    1. 経営管理部門は「関係会社管理規程」に基づき、当社グループ経営の運営管理制度を立案し、推進する。
    2. 子会社業務に対する支援業務および管理業務は「関係会社管理規程」に基づき、経営管理部門責任者が子会社と協議のうえ、適切な当社部門を指名し支援にあたる。
  7. 監査役の職務を補助する従業員に関する事項および当該従業員の取締役からの独立性に関する事項
    1. 監査役会よりその職務を補助すべき従業員をおくことを求められた場合、監査役会と協議のうえ、適任者を選定して監査役会の承認を得て当該従業員を任命する。
    2. 監査役の職務を補助する従業員の人事評価は監査役会が行うものとし、取締役等からの独立性を確保する。
  8. 監査役への報告に関する体制
    1. 監査役は取締役会への出席のみならず、その他の重要会議への出席権限を有し、取締役および従業員は、当社経営に重大な影響を及ぼす可能性のある事項については、当該会議において監査役に報告するほか、緊急を要する場合にはその都度監査役に報告する。また、監査役は必要に応じていつでも取締役ならびに従業員に対して報告を求めることができる。
    2. 監査役会は「監査役会規程」に基づき、取締役に対して取締役および従業員が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制の整備を要請できる。
    3. 内部通報窓口に通報・相談された内容および調査結果については、適宜、監査役に報告する。
    4. 監査役に通報・相談を行ったことを理由として、当該通報・相談を行った者に対し不利益な取り扱いをしてはならない。
  9. 監査役の職務執行について生ずる費用等の処理に関わる方針
    1. 監査役は、監査の方針、監査の方法、監査費用の予算等について、その職務を遂行するうえで必要と認めた事項について決定することができる。
    2. 監査役は、職務の執行上において緊急または臨時に支出した費用については、事後、会社に償還を請求することができる。
  10. 監査役監査の実効性確保のための体制
    1. 監査役会は期首に年間の「監査役監査計画」を作成し、その内容を取締役会において説明し、効率的な監査を進めるとともに、定期的に代表取締役と意見交換を行う。
    2. 監査計画の立案にあたっては、監査工数の増減を勘案して補助すべき従業員の必要性を検討する。
  11. 財務報告の信頼性を確保するための体制
    当社グループは、財務報告の信頼性・適正性を確保するため、金融商品取引法および関連する法令を遵守し、内部統制システムの有効性を継続的に評価・検証し、必要に応じ是正を行う。
  12. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況
    1. 当社グループは、反社会的勢力に対しては組織として対応し、毅然とした姿勢で断固として拒絶する。
    2. 「三社電機グループ行動指針」において、反社会的勢力との関係排除に向けた基本姿勢を明記し、役員・従業員に周知徹底を図るほか、反社会的勢力による不当要求等がなされた場合に備え、日常より所轄警察署、企業防衛対策協議会、暴力追放推進センター、弁護士等の外部専門機関と緊密な連携関係を構築する。また、これらの外部専門機関等が実施する研修会等に積極的に参加し、反社会的勢力に関する最新の情報を入手する。

2024年9月改訂

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