役員紹介 Board of Directors and Executive Officers
役員紹介
代表取締役 |
![]() 吉村 元 社長 |
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取締役 |
![]() 藤原 正樹 副社長執行役員 |
取締役 |
![]() 頭本 博司 専務執行役員 |
取締役 |
![]() 勝嶋 肇 常務執行役員 |
取締役 (独立社外取締役) |
![]() 宇野 輝
京都大学大学院経済学研究科・経済学部 フェロー (経済学博士) |
取締役 (独立社外取締役) |
![]() 伊奈 功一 |
取締役 (独立社外取締役) |
![]() 梨岡 英理子 株式会社環境管理会計研究所 代表取締役 |
監査役 |
![]() 北野 市郎 株式会社三社ソリューションサービス 監査役 |
監査役 (独立社外監査役) |
![]() 榮川 和広 榮和法律事務所 所長 |
監査役 (独立社外監査役) |
![]() 植田 麻衣子 植田公認会計士事務所 所長 |
スキルマトリックス
氏名 | 独立性 | 当社が特に期待する知見・経験 | ||||||
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企業経営・ 経営戦略 |
海外事業経験 | 事業戦略 | 研究開発・生産 | 財務会計 | 法務・ コンプライアンス |
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取締役 | 吉村 元 | ● | ● | ● | ● | |||
藤原 正樹 | ● | ● | ● | ● | ||||
頭本 博司 | ● | ● | ● | |||||
勝嶋 肇 | ● | ● | ● | |||||
宇野 輝 | ● | ● | ● | |||||
伊奈 功一 | ● | ● | ● | |||||
梨岡 英理子 | ● | ● | ● | |||||
監査役 | 北野 市郎 | ● | ● | ● | ||||
榮川 和広 | ● | ● | ● | |||||
植田 麻衣子 | ● | ● |
スキルの選定理由 | スキルの要件 | ||
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経営全般の スキル |
企業経営・経営戦略 | 当社グループの成長戦略の実現に向けて、企業経営および経営戦略策定・推進のマネジメント経験・実績が必要 | 企業における代表取締役や役員としてのマネジメント経験 |
海外事業 経験 |
グローバルな事業展開に対応するため、海外での事業マネジメント経験や海外の事業環境などの知識・経験が必要 | 海外現地法人の代表や海外事業部門長または役員としての経験 | |
事業軸の スキル |
事業戦略 | 当社の事業分野は、パワーエレクトロニクス技術を基盤とするニッチかつ専門性の高い市場であることから、 当該分野における高度な知識および事業戦略遂行の経験が必要 |
事業部門の担当役員・部門長およびこれに準じる上級管理職としての経験 |
研究開発・生産 | 安心・安全で高品質の製品を開発し、設計から生産までの一貫生産を実現するための知識・経験が必要 | 研究開発、生産に関する部門の担当役員・部門長およびこれに準じる上級管理職としての経験 | |
機能軸の スキル |
財務会計 | 財務報告の正確性、投下資本の効率的な運用、株主還元策を強化するための知識・経験が必要 | ・経理・財務部門の担当役員・部門長およびこれに準じる経験 ・監査法人等での経験者 |
法務・コンプライアンス | コーポレート・ガバナンスを有効に機能させることならびに取締役会の実効性向上のため、 法務・コンプライアンス分野の知識・経験が必要 |
・法務・コンプライアンスの担当役員・部門長としての経験 ・法律事務所等での経験者 |
取締役・監査役の選解任基準
選任基準
- 優れた人格・見識を有し、経営感覚に優れ、経営の諸問題に精通していること
- 全社的な見地、客観的に分析・判断する能力に優れていること
- 全社的な見地で積極的に自らの意見を申し述べることができること
- 取締役・監査役としての責務・役割を適切に果たすために必要となる時間・労力を確保できること
- 法令上求められる取締役・監査役の適格要件を満たしていること
- 社外取締役・監査役候補者については当社の独立性に関する判断基準を満たしていること
- 当該取締役候補者が選任されることで、経験や専門性の多様性を保持し、取締役会がその機能を最も効率 的・効果的に発揮できるとともに、経営の監督が全社に行き届くようバランスがとれること
- 当該監査役候補者が選任されることで、知識・経験・専門能力のバランスがとれること なお、監査役のうち、最低1名は、財務および会計に関して相当の知見を有すること
解任基準
- 法令・定款に違反する重大な事実が判明した場合
- 選任基準から著しく逸脱した事実が認められた場合
- 職務を懈怠することにより、著しく企業価値を毀損させた場合
- その他職務の適切な遂行が困難と認められる事由が生じた場合
社外役員選任基準および独立性の判断基準
社外役員の選任基準
- 人格に優れ、高い倫理観を有し、心身ともに健康であること
- 事業運営、会社経営、法律、会計等の分野における高度な専門知識や豊富な経験を有していること
- 取締役会等への参加のための十分な時間が確保でき、その職務を遂行する資質を有していること
- 法令上求められる役員としての適格要件を満たしていること
独立性に関する判断基準
次の事項のいずれにも該当しない社外役員を「独立役員」とすることができる
- 現在または過去において当社グループの業務執行者
- 当社グループの主要な取引先(取引金額が直近事業年度における年間連結売上高の1%を超える支払いを行っている販売先および仕入先)またはその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者
- 当社グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者またはその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者
- 当社グループから役員報酬以外に年間1,000万円(過去3年間の平均)を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計士、税理士、弁護士等
- 当社グループの会計監査を行う監査法人の所属員または当社グループの監査業務を実際に担当していた者
- 当社の直近の株主名簿において、持株比率が10%以上の大株主および大株主である団体ならびにその団体グループの業務執行者
- 過去3年間において上記2から5までに該当した者ならびに1から6の業務執行者の配偶者または二親等以内の親族
役員報酬
1. 当社役員報酬制度の基本的な考え方
当社は、役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりです。
- 当社の持続的な成長と中長期的企業価値の向上を目的として、経営理念およびグループビジョンに即した職務の遂行を最大限に促すとともに、業績向上への貢献意欲をさらに高める報酬制度といたします。
- 外部調査機関による役員報酬調査データ等をもとに、取締役の役割に応じて健全なインセンティブが機能するよう、役位ごとの固定額とする基本報酬と業績連動報酬および株式報酬とで構成いたします。
- 業務執行から独立した立場にある社外取締役、監査役(社内および社外)の報酬は、業績連動報酬および株式報酬は相応しくないため、基本報酬のみといたします。
2. 業績連動報酬等に関する事項
業績連動報酬等に係る業績指標は連結営業利益率および連結売上高成長率としており、当該2つの指標を選択している理由は、業績向上に関わる重要経営指標としているためです。当事業年度における当該各指標の実績は、連結営業利益率が11.0%、連結売上高成長率が10.4%であります。当社の業績連動報酬は、役位別の基準額に対して連結営業利益率および連結売上高成長率に応じた係数を乗じて算定しております。
取締役の業績連動報酬の額は、指名・報酬諮問委員会において当事業年度の連結営業利益率および連結売上高成長率に応じて審議し、取締役会に答申しております。取締役会は、同委員会の答申に基づき、取締役の業績連動報酬額を決定しております。
3. 非金銭報酬等に関する事項
非金銭報酬は、業績連動型株式報酬制度により、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。各取締役に対し、役位及び業績目標の達成度等に応じたポイントを付与し、ポイントに相当する株式等を原則として退任時に支給します。株式報酬に係る業績指標は連結営業利益の目標に対する達成度としており、中長期的な業績向上を目指すという観点から当該指標を選択しております。当事業年度における当該指標の実績は、連結営業利益の目標は20億円、実績は34億円であります。
取締役の株式報酬の付与ポイントは、指名・報酬諮問委員会において当事業年度の連結営業利益の目標に対する達成度に応じて審議し、取締役会に答申しております。取締役会は、同委員会の答申に基づき、取締役の株式報酬の付与ポイントについて決定しております。
4. 取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2008年6月27日開催の第74期定時株主総会において年間報酬限度額を3億円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、8名です。
また、2023年6月28日開催の第89期定時株主総会において、金銭報酬とは別枠で取締役に対し業績連動型株式報酬制度として4事業年度において3億2千万円以内、付与するポイント数を年40,000ポイント以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は、4名です。
監査役の金銭報酬の額は、1993年6月28日開催の第59期定時株主総会において年間報酬限度額を4千万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、3名(うち、社外監査役は1名)です。
5. 役員の個人別の報酬等の決定に関する事項
取締役の当事業年度の基本報酬は、「取締役報酬規程」において役位別に設定した固定報酬として、外部調査機関による役員報酬調査データを基に指名・報酬諮問委員会において審議しております。
取締役の個別の報酬については、取締役会の決議に基づき代表取締役社長に決定を委任するものとし、代表取締役社長は株主総会で決議された報酬等の総額の限度額内において、指名・報酬諮問委員会の審議により答申された取締役の個別報酬額に基づき決定いたします。
委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ取締役の個別の報酬の決定を行うには代表取締役社長が適していると判断したためです。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に指名・報酬諮問委員会がその妥当性等について確認をしております。
監査役の報酬は、株主総会で決議された監査役の報酬総額の限度額内において、監査役の協議により決定しております。